AGREEMENT

同窓会規約

総則

第1条(名称)

本会はトラジャル同窓会(略称:TJ同窓会)と称する。

第2条 (事務局)

本会の事務局はホスピタリティツーリズム専門学校内に置く。
ただし、総会で必要と認めた場合には支部を置くことができる。支部規約は別に定める。

第3条 (目的)

本会はホスピタリティ ツーリズム専門学校・東京ブライダル専門学校(ホスピタリティ旅行専門学校/ホスピタリティ旅行学院、以下母校という。)の卒業生相互の親睦を図り連帯を深め、ホスピタリティ産業と母校の相互発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

本会は前条の目的を達する為に次の事業を行う。

  1. 会員相互の交流を図り、親睦を深めるための同窓会の企画・運営
  2. 母校発展の援助に関する事業
  3. 会員名簿の管理および会報等の発行
  4. その他必要と認められる事業

第5条 (同窓会)

本会の同窓会は次の通りとする。

  1. 大同窓会
    原則として10年に1度開催し、構成員は会員とする。
  2. 科別同窓会
    原則として7年に1度開催し、構成員は各科卒業生とする。
    その他シアトル校およびメルボルン校留学修了者を構成員とする同窓会を別途開催することがある。

第一章 (会員)

第6条 会員

本会の会員は次の二種をもって組織する。

  1. 正会員  母校卒業生とする。
  2. 特別会員 母校教職員とする。

第7条 (会員情報の変更)

第7条 会員は、会員の住所、氏名、その他一身上に変更が生じたときは速やかに本会事務局に届け出るものとする。

第二章 役員

第8条 (役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 2名
    ホスピタリティツーリズム専門学校より1名
             東京ブライダル専門学校より1名を選出する
  2. 副会長 7名以内
    ホスピタリティツーリズム専門学校 東京ブライダル専門学校より7名を選出する
  3. 事務局長 1名
  1. 会長は正会員からの立候補による選挙または推薦により選出し、母校の学校長が任命する。
  2. 副会長は会長の指名によって選出し、母校の学校長の同意を得る。
  3. 事務局長は特別会員の中から選出する。

第9条 (役員の職務)

役員は次の任務を有する。

  1. 本会の会長は本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の際はこれを代行する。
  3. 事務局長は本会を主宰する。

第10条 (役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行うこととする。

第三章 会議

第11条 (会議)

本会の会議は次の通りとする。

  1. 役員会

第12条 (役員会)

  1. 役員会は原則として年に1度開催する。また、役員の過半数の要求があった場合、臨時役員会を開催するものとする。
  2. 役員会の開催は、会長がこれを招集する。
  3. 役員会ごとに議事録を作成し、必要に応じて開示することとする。
  4. 役員会議事は、出席者の過半数(委任状を含む)をもって決定する。

第13条 (報告)

次の事項は、事務局長が役員会に報告するとともに、会員に通知しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. その他役員会で必要と認めた事項

第四章 会計

第14条 (経費)

本会の運営に関する経費は、原則として母校が負担するものとする。
ただし、同窓会の運営に関する経費は各会員が負担するものとする。

第15条 (年会費)

年会費の徴収は原則として行わない。
ただし、母校卒業年次に同窓会運営費として負担金を納付する。

第16条 (会計の管理)

本会の財産の管理並びに収支は事務局長および事務局員がこれを行う。

第五章 個人情報の管理

第17条 (個人情報の管理)

  1. 会員の個人情報について、本人の承諾なくこれを外部に漏らすことの無いよう合理的な措置を講ずるものとする。
  2. 個人情報の取り扱いについて、本会からの諸連絡のほか「ホスピタリティグループ」から各種講座やサービスの案内について、本人の同意に基づいて送ることができるものとする。
  3. 17条2項について、母校を卒業し本会に登録された時点で本人の同意を得たものとする。
  4. 「ホスピタリティグループ」からの情報配信を希望しない場合は、電子メール、電話、郵便などで配信の取り消しを申し出ることができる。
  5. 個人情報についてはホスピタリティツーリズム専門学校で厳重に管理するものとする。

第六章 家族推薦入学制度

第18条 (家族推薦入学制度)

会員の子および兄弟姉妹が母校の入学試験を受験し入学する場合、入学金および2年間の施設設備費全額を免除するものとする。
ただし、親族であることを証明する書類または会員本人の確認が必要であり、申請は出願時のみの適用とする。

(付則)

  1. この規約の条項は、役員会出席者の2分の1超の同意(委任状を含む)を得て、変更することができる。
  2. 本会では下記に該当する者を役員会の決議により除名する
    1. 母校ならびにホスピタリティ産業の名誉を著しく傷つけた者
  3. この規約に記載されていない事項は総会の決議により決定する。
  4. この規約は平成5年4月1日より施行する。(改訂)
  5. この規約は平成16年7月1日に改定され、同日より施行する。(改訂)
  6. この規約は平成27年7月1日に改定され、同日より施行する。(改訂)
  7. この規約は平成28年11月25日に改定され、同日より施行する。(改訂)
  8. この規約は平成30年3月20日に改定され、同日より施行する。(改訂)